
運送約款
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 荷物の引き受け(第二条~第八条)
第三章 荷物の引渡し(第九条~第十三条)
第四章 指図(第十四~第十五条)
第五章 事故(第十六条~第二十五条)
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 チャーター便(貸切り)運送に関してはこの運送約款を適用致します。
2 この約款に定めのない事項については法令又は一般の慣例に従います。
第二章 荷物の引き受け
(集荷受付)
第二条 当社は顧客の電話、口頭、FAXによって集荷の依頼を受け付けます。
(送り状伝票)
第三条 荷物を引き受ける際に、弊社の専用伝票に記載いたします。
一 荷送り人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受け人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 注意事項
(破損しやすい場合、変質又は腐敗しやすい場合、薬品などの取扱い)
(貨物内容の確認)
第四条 当社は必要がある場合、荷送り人様の同意を得てこれを点検することができます。
2 点検により生じた費用は、荷送り人様の負担となります。
(荷造り)
第五条 荷送り人様は、荷送り人様の負担により必要な荷造りをして頂きます。
2 荷物の荷造りが運送に適さない時は改めて荷造りを要求することができます。
3 荷送り人様が荷物の破損などを了承の上であればこの限りではありません。
4 当社は、第三項の規定により破損した荷物についての損害は賠償致しません。
(引き受け拒否)
第六条 当社は、次の各号に該当する場合には運送の引き受けをお断りすることがあります。
一 運送の申し込みがこの運送約款に該当しない時。
二 荷送り人様が送り状に必要な事項を記載せず点検の同意を与えない時。
三 荷造りの荷物が過度に露出、内容物の漏れなど運送に適さない時。
四 運送に関し荷送り人様から別の費用負担などを求められた時。
五 運送業務そのものが法令又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する時。
六 荷物が次に揚げるものである時。
ア、火薬類その他危険物、引火性液体、放射性物質、有害生物。
イ、銃砲刀剣類で輸送が禁止されている物。
ウ、麻薬、覚せい剤、非合法ドラッグ、死に至る危険のある劇毒薬物。
エ、法令又は官公署の命令によって運送が禁止若しくは制限されている物。
オ、詐欺、押し売り、恐喝、脅迫に使用されると当社が判断した物。
七 助手席の道案内以外の人間。
八 天変地異、火事、事故、放射能漏れ、戦争などその他やむをえない事由がある時。
九 貨物保険の適用範囲を超えた高額な物。
(表示)
第七条 当社はホームページに約款を掲げ、そのアドレスを公開します。
(運賃等の収受)
第八条 当社は、国土交通大臣に届け出た運賃その他運送に関する費用を掲示します。
2 当社は、運賃等を荷送り人から収受します。
3 前項の規定に関わらず、荷受人様及び他の依頼人様から収受することがあります。
4 当社は、収受した運賃等の割戻しは致しません。
第三章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日等)
第九条 当社は、送り状に記載がある場合記載の日時に従って荷物を引き渡します。
2 前項が到着不可能な日時である場合は、訂正を求めることがあります。
3 天災、事故、交通渋滞、気象、車両故障、戦争などによって遅滞することがあります。
4 前項の事項が発生した場合、当社はすみやかに荷送り人様に連絡します。
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第十条 当社は、次の各号に揚げる者に対する荷物の引渡しを持って引き渡し完了とします。
一 担当者指定がある場合は指定された担当者様。
二 特に指定がない場合、納品先の従業員様。
三 指定があっても当事者が不在の場合その部署の従業員様や代理の方。
(引渡しができない場合の措置)
第十一条 当社は、次の各号に揚げる事項が発生した場合は荷送り人様に指示を求めます。
一 荷受人様を確定できない時。
二 荷受人様が受け取りを拒否した時。
三 その他の理由により、荷受け人様が受け取ることができない時。
2 前項に規定する指示に従って発生した費用は荷送り人様の負担となります。
(引渡しができない荷物の処分)
第十二条 当社は、前条に規定する指示がない時は荷物の処分をすることができます。
一 指示を求めた日から三ヶ月間保管し売却及び廃棄処分をすることができます。
二 腐敗し異臭を放つ変質物の場合直ちに売却及び廃棄処分をすることができます。
(荷物の処分にかかる費用)
第十三条 前条の規定による保管費用及び荷物を処分した費用は荷送り人様の負担となります。
2 売却による余剰金がある時にはこれを相殺して荷送り人様に返還します。
第四章 指図
(指示)
第十四条 荷送り人様は荷物の運送の中止、返送、転送その他の指示をすることができます。
2 第一項に規定する指示に従った場合に発生した費用は荷送り人様の負担となります。
3 第一項に規定する荷送り人の権利は荷受け人様に引き渡した時に消滅します。
4 荷受け人様に引き渡した後に発生する費用は荷受け人様の負担となります。
(指図に応じない場合)
第十五条 当社は、運送上の支障が生ずる恐れがある時には指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じない時はその旨を荷送り人様に通知します。
第五章 事故
(事故の際の措置)
第十六条 当社は、荷物の滅失を発見した時は遅滞なくその旨を荷送り人様に通知します。
2 当社は、荷物に著しいき損を発見した時はその旨を荷送り人様に通知します。
3 引渡しが予定より著しく遅延すると判断した時は荷送り人様に通知します。
4 荷送り人様の利益を著しく損なうと判断した場合運送の中止を行うことがあります。
5 当社は、前項の規定により処置をした時はその旨を荷送り人様に通知します。
6 荷物のき損が原因によって発生した費用は荷送り人様の負担となります。
(危険物等の処分)
第十七条 当社は、第六条に該当することを運送の途上で知った時は中止することがあります。
2 当社は、前項によって起こる損害を防止するため荷物の取り卸などの処置をします。
3 第一項及び処分によって発生した費用は、荷送り人様の負担となります。
4 当社は、規定による処分をした時は、遅滞なく荷送り人様に通知します。
(責任の始期)
第十八条 荷物の滅失又はき損についての責任は荷送り人様から受け取った時に始まります。
(免責)
第十九条 当社は、次の事由により発生した損害については損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗。
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色その他これに類似する事由。
三 戦争、騒乱、暴動、クーデター、放火、強盗、強奪。
四 不可抗力による火災。
五 予見できない交通障害、交通事故。
六 地震、雷、津波、高潮、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れ、その他の天地災害。
七 法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差し押さえ。
八 前項による第三者への引渡し。
九 荷送り人様が当社に伝達すべき送り状の記載過誤その他故意、又は過失。
十 荷受け人様の故意又は過失。
2 当社は、前項による荷物の滅失、き損、遅滞について損害賠償の責任を負いません。
(引き受け制限荷物に関する特則)
第二十条 第六条に該当する荷物について当社は損害賠償の責任を負いません。
2 当社が、第六条に該当する旨を知らずに引き受けた荷物は責任を負いません。
3 壊れ物など注意を要する荷物について告知がなかった場合責任を負いません。
4 変質又は腐敗によるき損について、告知がなかった場合責任を負いません。
5 荷送り人様が注意事項を告知せず、その為発生した損害は任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第二十一条 荷物のき損について当社の責任は引渡し日の翌日から三日間で消滅します。
2 前項の期日は、休日祝祭日を除いて適用します。
3 当社が、その損害を知って荷物を引き渡した場合にはこの限りではありません。
(損害賠償の額)
第二十二条 当社は、荷物のき損及び破損の損害について貨物保険限度額内で賠償します。
2 貨物保険の限度額は500万円とし損害保険会社の保険約款に準じます。
3 損害賠償は製品の原価、卸値、原料価格、部品代、修理費用に適用します。
4 荷物の店頭価格、希望小売価格、含み益、骨董的価値の賠償には適用しません。
5 第九条第3項による荷物の遅滞に対し損害賠償は適用しません。
6 前項の遅滞により特定の日時に使用できなかった損害には適用しません。
7 前各項にかかわらず、当社の故意又は過失によって生じた損害は賠償します。
(損害賠償時の運賃等)
第二十三条 当社は荷物の滅失の場合、運賃を請求しません。
2 当社は荷物のき損または第九条第3項による遅延においては運賃を請求致します。
3 前項において収受した運賃は、払い戻しいたしません。
(荷送り人の賠償責任)
第二十四条 荷物の欠陥により与えた損害は荷送り人様の負担となります。
2 荷送り人に故意又は過失がなかった時はこの限りではありません。
3 故意又は過失があることを当社が知っていた時はこの限りではありません。
(運送約款の変更)
第二十五条 この運送約款は予告なく変更することがあります。
2 変更した際はこのサイトにて通知いたします。
※直近の運送約款更新日 2019年11月21日
12月1日より貨物保険の内容が変わります。